新たに年金を受け取れる方が増えました!
受給資格期間が25年→10年に!
これまで年金を受け取るには、国民年金保険料、船員保険を含む厚生年金保険料、さらに年金制度に加入していなくても資格期間に加えることが出来る期間(カラ期間と言われています)を合わせて資格期間を合計300か月間(25年間)年金保険料を納付していなければなりませんでした。
平成29年8月1日から、この資格期間が10年に短縮されました。
25年間年金保険料を掛けていなければ、年金を1円ももらえることが出来なかった方も、10年以上掛けていれば何らかの金額の年金を受け取ることが出来るようになったわけです。
この法改正で17万人の方が新たに年金をもらえるようになったという事です。
対象の方へは、日本年金保険機構から年金請求書という黄色の封筒が送られているはずです。
手続きは、添付書類とともに、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口へ持参しなければなりません。
ご不明の点や年金事務所への相談予約は「ねんきんダイヤル」までお問い合わせください。
お問い合わせ先年金ダイヤル「0570-05-1165」
手続きがまだお済でないない方、お急ぎください!