主たる営業所(本社や本店)には経営業務管理責任者がいなければなりません
経営業務管理責任者とは、営業取引上対外的に責任のある地位の人です。
経営業務管理責任者になれるのは一定の地位がある人に限られます。
具体的には、建設業者が法人の場合には常勤の役員、個人の場合には事業主本人または支配人登記した支配人です。
また、一定の地位にいることだけでなく、経営業務管理責任者には一定の経験も必要になります。
必要な経験は以下の4つです。
4つの経験のいずれか1つの経験を有する人は経営業務管理責任者になることが出来ます。
①許可を受ける工種について、5年以上の法人常勤役員として経営業務の管理責任者としての経験又はそれに準ずる経験又は個人事業主等の経験があること。法人の常勤役員(取締役、理事などです)
②許可を受ける工種以外の建設業に関して、6年以上の法人常勤役員として経営業務の管理責任者としての経験又はそれに準ずる経験又の経験又は個人事業主等の経験があること
たとえば、土木一式工事の許可を受けようとする場合、土木一式工事を行っていなくても他の業種経験で6年以上の法人の役員の経験があれば要件を満たしています。
③許可を受けようとする建設工事に関し、6年以上経営業務を補佐した経験のあるもの。
法人の場合、役員ではないものの従業員を管理する立場を言い、個人の場合、事業主の配偶者や子供などで事業主の行う事業について補佐する立場にある必要があります。建築一式工事の許可を受けようとする場合は、建築一式工事を営む建設業者で6年以上営業本部長を務めていたなどの経験が必要になります。
④経営業務の執行について、執行役員等として許可を受けようとする建設工事に関し、5年以上総合的に管理した経験のあるもの
この執行役員とは「経営業務の執行に関して、取締役の決議を経て具体的な権限移譲を受けた者」を指します。
⑤建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
⑥5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
《解体工事業の新設に伴う経過措置について》
解体工事業の新設に伴い経過措置が設けられており、平成28年6月1日以前のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験としてもみなされます。この取扱いは、経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様となります。