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新規(知事)の一般申請→ 99,000円(税込)でお請けします!
※別途、登録免許税90,000円掛かります。
建設業許可申請とは
☆大きな工事を受注できる話があるけど、建設業許可がなければ・・・
☆少額の工事を多数請負っているのだけど、元請さんから建設業許可を取るように言われた・・・
☆銀行の融資担当者から建設業許可が必要だと言われた・・・
建設業の許可を取るということは、国や都道府県からのお墨付きをもらうことになり、最大の信用を得ることになります!
建設業の許可が必要かどうかは請負代金や工事の規模によって決まります。
1件の請負代金1500万円以上の建築一式工事
延べ床面積150㎡以上の木造住宅の建築一式工事
1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事
※上記にあげた請負代金額、延べ床面積以下の「軽微な建設工事」を行うには建設業の許可は必要ありません。
どの種類の建設業を選ぶのか
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することになります。
許可申請をするにあたっては、まずどの業種で許可を取ろうとするのか考えておかなければなりません。
そうは言っても建設業の許可をとるには一定の要件を満たしていなくてはなりません。
今後、工事を請け負っていくにあたって必要な業種はどれなのか。そしてどの業種なら取ることが出来るのか、見極める必要があります。
業種は、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について将来追加して取得することもできます。
☆1つ注意しなければならないことは、一式工事の許可を受けているからといって他の専門工事を単独で請け負うことは出来ないということです。
具体例として、建築一式工事の許可のみを受けている業者が単独で大工工事を請け負うことは出来ないということになります。建築一式工事は総合的に企画・指導・調整をする役割でしかなく、建築一式工事の許可をのみを受け ている業者の場合、大工工事で行う「木材の加工・取り付け」を許可を受けているわけではありません。
もし、大工工事を行うのであれば、大工工事業としての許可を別途取得しなければなりません。
「一般」か「特定」か
建設業の許可は、下請け契約の金額により一般建設業許可か特定建設業許可かに区分されます。
【一般建設業許可】
工事を下請けに出さない場合や下請けに出す場合でも一件の工事代金が4000万円未満
(建築一式工事の場合は6000万円未満)の場合に取得する許可です。
【特定建設業許可】
発注者から直接工事を請け負った工事について、下請代金の額が4500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上)となる場合に取得する許可です。
たとえば、発注者から2億円の建設工事を請け負った建設業者が、下請け業者と下請代金1億円の契約を締結したとします。この場合、発注者から2億円の建設工事を請け負った建設業者は特定建設業が必要になります。
他方、下請け業者が孫請け業者と専門工事代金5000万円の下請け契約を締結した場合でも、下請け業者は特定建設業許可を受ける必要はありません。
なぜなら、特定建設業許可は発注者から直接工事を請け負った建設業者が取得するものだからです。
※下請契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、建築工事業の場合は4500万円だった要件が6000万円に、それ以外の場合は3000万円だった要件が4000万円に引き上げられました。
「知事許可」か「大臣許可」か
建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣が行います。
【都道府県知事許可】
知事と大臣のどちらに申請するかは営業所の所在区域によって変わります。建設業の営業所が1つの都道府県のみに存在する場合は都道府県の許可で良いです。
【大臣許可】
建設業の営業所が複数の都道府県に存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。
なお、営業所とは建設工事に関して、見積もりをはじめ請負契約の締結を行えるような常設事務所をいいます。
○○支店、○○営業所などの名称や登記上の表示にとらわれることなく、実質的に請負契約に関与するばであれば営業所になります。
「法人」か「個人」か
法人・個人を問わず建設業の許可を受けることが出来ます。
法人とは株式会社などの団体で、登記することにより設立できます。
個人とは個人事業主のことで、特に手続きの必要なく一人でも始めることが出来ます。
法人と個人とでは、提出する書類が若干違います。法人の場合は役員(理事・取締役)や出資者(株主)に関する書類の提出を求められます。
登録免許税、許可手数料の費用
①新規 知事許可 9万円 大臣許可 15万円
②許可換え新規 知事許可 9万円 大臣許可 15万円
主たる営業所1か所で営業する者が、その主たる営業所を他の都道府県に移転させる場合や同一都道府県内にす べての営業所を設置する者が、そのすべての営業所を別の同一都道府県内に移転させる場合など
③般・特新規 知事許可 9万円 大臣許可 15万円
一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合 や特定建設業の許可のみを受け ている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
④業種追加 知事許可 5万円 大臣許可 5万円
⑤更新 知事許可 5万円 大臣許可 5万円
建設業許可は、5年ごとに更新手続きをしなければなりません。なお、この更新の申請は、許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
※大臣許可の登録免許税は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署または、日本銀行及び日本銀 行歳入代理店若しくは郵便局を通じて上記税務署あてに納入します。
※大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可は、収入印紙を許可申請書に添付して納入ます。消印はしないこと。
※県知事手数料は、都道府県収入証紙を許可申請書に添付して納入します。
建設業許可を受けるための5つの要件
6. 適切な社会保険に加入していること
許可申請に必要な書類と添付書類一覧
☆以下の書類は、「申請書類」と「申請書類別冊」に分けて3部(正・副・控)提出します。
☆副と控は正本のコピーで良いです。
☆「申請書類」は新潟県庁土木部監理課において閲覧に供されます。
様式 番号 |
申請書類の名称(公開) ※書類が省略可能な申請 |
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第1号 | 建設業許可申請書 |
別紙1 | 役員等の一覧表(個人の場合不用) |
別紙2 (1) |
営業所一覧表(新規許可等) |
別紙2 (2) |
営業所一覧表(更新) |
別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書の貼り付け欄 |
別紙4 | 専任技術者一覧表 |
第2号 | 工事経歴書 ※許可換え新規、更新 |
第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施行金額 ※許可換え新規、更新 |
第4号 | 使用人数 ※許可換え新規、更新 |
第6号 | 誓約書 |
第11号 | 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表 (注1) |
定款(原本証明を付したもの) ※般・特新、規業種追加、更新(変更がない時) (個人の場合不用) | |
第15号 | 貸借対照表 ※般・特新規、業種追加、更新(個人の場合不用) |
第16号 | 損益計算表・完成工事原価報告書 ※般・特新規、業種追加、更新 (個人の場合不用) |
第17号 | 株主資本等変動計算書 ※般・特新規、業種追加、更新 (個人の場合不用) |
第17号 の2 |
注記表 ※般・特新規、業種追加、更新 (個人の場合不用) |
第17号 の3 |
付属明細表(注2) ※般・特新規、業種追加、更新 (個人の場合不用) |
第18号 | 個人の貸借対照表 ※般・特新規、業種追加、更新 (法人の場合不用) |
第19号 | 個人の損益計算書 ※般・特新規、業種追加、更新 (法人の場合不用) |
第20号 | 営業の沿革 ※般・特新規、業種追加 |
第20号 の2 |
所属建設業者団体 ※般・特新規、業種追加、更新(変更なければ) |
第20号 の3 |
主要取引金融機関名 ※般・特新規、業種追加、更新(変更なければ) |
様式 番号 | 申請書類別冊(非公開) ※書類が省略可能な申請 |
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ー | 成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記証明書 (注3) |
ー | 成年後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書(注3) |
第7号 | 常勤役員等( 経営業務の管理責任者等)証明書 |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 |
別紙2 | 当該常勤役員等を直接に補佐する者の略歴 |
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) |
ー | 技術検定合格証明書等の資格証明書 ※更新 |
第9号 | 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付)※更新 |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 ※更新 |
ー | 監理技術者資格者証(注4) ※更新 |
第11号の2 | 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除) ※業種追加、更新 |
第12号 | 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書(注5) |
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(注1) |
第14号 | 株主(出資者)調書 ※般・特新規、更新(変更なければ)業種追加 (個人の場合不用) |
ー | 登記事項証明書(注6) |
ー | 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)(注7) |
ー | 健康保険等の加入を確認できる書類(注8) |
ー | 預金残高証明書または融資証明書等(注9) |
新潟県の独自様式
平成25年6月1日以降に、新規許可申請や営業所新設等に伴う変更届を提出する場合は、営業所調査の添付書類として、新たに営業所の写真の添付が必要になりました。
様式番号 | 書類の名称 ※書類が省略可能な申請 |
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ー | 事業主・役員等・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(注10) |
ー | 建設業法に基づく許可要件の調査について (依頼)(注11) ※般・特新規(注12)業種追加(注12)更新 |
注1 「建設業法施行令3条に規定する使用人」とは、支配人、支店または営業所の代表者をいいます。
注2 資本金の額が1億円超または最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条2項に規定する特例有限会社を除く)が対象
注3 役員、事業主、建設業法施行令3条に規定する使用人について、それぞれ提出が必要です。株主、顧問、相談役については提出不要です。
注4 監理技術者の資格者証をもって営業専任技術者としての要件を満たすことを証明する場合は、卒業証書、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書および技術検定合格証明書等の資格証明書は不要です。
注5 該当者がいない場合は提出不要です。経営業務管理責任者については提出不要です。
注6 個人については、該当がない場合は提出不要です。
注7 事業税の納税証明書を添付してください。副本には添付不要です。新設法人等で決算期未到来の場合は、添付を省略することが出来ます。
注8 副本には添付不要です。
健康保険等の加入を確認できる書類とは、 健康保険、厚生年金保険については、申請時直前の保険料の納入に係る「領収証書または納入証明書」の写し。事業開始間のないため領収書等の書類が無い場合は、新規適用届の写し
雇用保険については、申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の写し、及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し。事業開始間のないため申告書等の書類が無い場合は、雇用保険適用事業所設置届の写し。労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している場合は、納入通知書及び領収書
注9 申請日から証明日時が2週間以内のものを提出します。
貸借対照表で自己資本の額が500万円以上であることが確認できる場合は省略できます。
注10 新潟県知事にかかる建設業許可申請には、この様式の添付が必要となります。
注11 この書類には確認書類を添付して提出してください。
注12 経営業務管理責任者、従たる営業所の代表者及び専任技術者、営業所所在地に変更がなければ省略可能です。
新潟県知事による建設業許可に係る営業所調査について
「建設業許可に係る営業所調査の添付書類一覧表」についてはこちら→
平成25年6月1日以降に、新規許可申請や営業所新設等に伴う変更届を提出する場合は、営業所調査の添付書類として、新たに営業所の写真の添付が必要になりました。
建設業許可・届出に際しては、経営業務管理責任者、営業所の代表者及び専任技術者に加え、営業所の実態について、必要な要件を備えているかどうかの調査を行っています。
この一覧表に示した書類だけでは事実確認が十分でないと思われる場合には、必要に応じて、別の資料の提出が必要な場合があります。
ふじた行政書士事務所 電話番号 025-275-4301 eメール fujita@kakeizu-niigata.com |