財産的基礎又は金銭的信用を有していること

【一般建設業】

次のいずれかに該当すること。

①自己資本が500万円以上であること→自己資本の額とは、貸借対照表の純資産の合計額をいいます。

②500万円以上の資金調達能力を有すること

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

【特定建設業】

次のすべてに該当すること。

①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。