専任技術者とは、許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所でその工事に専属的に従事する者を言います。各営業所(本社・支社それぞれ)に専任技術者を常勤させる必要があります。
専任技術者になるには一定の学歴、経験、資格などが求められます。一般建設業許可を受けようとするのか、特定建設業を受けようとするのかによって異なります。
【一般建設業を受けようとする場合】
以下のいずれかに該当する必要があります。
①大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての 実務経験を有する者(建設業法・第7条2号イ)
②学歴の有無を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者(建設業法・第7条2号ロ)
③申請業種に関して法定の資格免許を有する者 ※1年以上の実務経験が必要な場合もあります(建設業法・第7条2号ハ ※国土交通省告示))
【特定建設業許可を受けようとする場合】
以下のいずれかに該当する必要があります。
①国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧表はこちら→
②指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4000万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この②の要件に該当しても許可は取得できません。 ①または③のいずれかの要件を満たすことが必要です。
③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は①または③の要件を満たすことが必要です。
*上記③の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。
《解体工事業の新設に伴う経過措置》
解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
《複数業種の実務経験者への要件緩和措置》
一定の学歴や資格がない場合、1つの工種の専任技術者になるだけでも最低10年間の実務経験が必要になります。これでは一定の学歴や資格がない人が専任技術者になるにはかなりの期間をようすることになり、学歴や資格がある人に比べて圧倒的に不利になります。
そこで、実務経験の要件については例外的な取り扱いを設けて、以下のように要件を緩和しています。
①とび・土工工事、しゅんせつ工事、水道施設工事の許可を受けようとする場合
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申請業種に8年以上そして土木工事業(土木一式)の実務経験を合算すれば12年以上実務経験が有る
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専任技術者としての実務経験は満たされます。
②屋根工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事の許可を受けようとする場合
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申請業種に8年以上そして建築工事業(建築一式)の実務経験を合算すれば12年以上実務経験が有る
⇩
専任技術者としての実務経験は満たされます。
③大工工事の許可を受けようとする場合
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大工工事に8年以上そして建築工事業又は内装仕上工事業の実務経験を合算すれば12年以上の実務経験が有る
⇩
専任技術者としての実務経験は満たされます。
④内装仕上工事の許可を受けようとする場合
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内装仕上工事業に8年以上そして建築工事業又は大工工事業の実務経験を合算すれば12年以上の実務経験が有る
⇩
専任技術者としての実務経験は満たされます。
⑤解体工事の許可を受けようとする場合
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解体工事業にに8年以上そして建築工事業又は土木工事業又はとび・土工工事業の実務経験を合算すれば12年以上の実務経験がある
⇩
専任技術者としての実務経験は満たされます。