誠実性がある事

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むこと

ができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引におい

て重要な地位にある役員等についても同様にです。(建設業法 第7条3号)