車庫証明や自動車登録業務について

 令和8年1月1日施行の行政書士法改正により、

車庫証明や自動車登録等の申請手続きを行政書士以外のものが料金をもらっては、

一切出来ないことが明文化されました。(行政書士法第19条参照)

 当事務所では、車庫証明や自動車の登録、名義変更などの業務も取り扱っております。

宜しくお願い致します。

2026年01月07日