押印が必要なくなりました。

新潟県の車庫証明申請にも押印がいらなくなりました。自認書、保管場所使用承諾書の承諾者の印も必要ないです。尚、本県の申請の際での注意事項を上げます。参考にしてください。

1,申請者の押印廃止、また保管場所使用権原疎明書面(自認書)、保管場所使用承諾証明書の承諾者の押印も廃止。

2,住所の書き方に注意してください。

  1丁目9-62と書きます。または、古町通3番町○―○と書きます。

3,保管場所使用承諾証明書の使用期間は1年以上必要です。

以上、ご注意ください。

代理で申請に行き、訂正が必要な場合、訂正印は必要ないですが、申請者が訂正しなければならないため、一旦引き返さなければならないです。

※行政書士が代理で申請する場合、申請書に職印が押してあれば、申請窓口で訂正出来ます。

2022年09月20日