法定相続情報証明の上手な使い方

平成29年5月29日から法定相続情報証明制度がスタートしました。

この制度を上手に活用する方法を教えます。

 

1.そもそも「法定相続情報制度」とは

法定相続情報制度とは、すごく簡単にいうと、相続人が誰であるか一目で分かる図を法務局が交付することです。

ですが、法務局が相続図を作成してくれるというわけではありません。

申出人が作成して持参した相続図を、最寄りの法務局が認定して、法定相続情報証明として交付することです。

具体的な手順は、被相続人と相続人の戸籍謄本や住民票などの必要書類を収集し、基となる相続一覧図を作成し、最寄りの法務局にそれらを提出します。登記官が数日間を掛けて戸籍謄本などを読み取り、相続一覧図の記載内容に間違いがないことを確認し、認証文を付して、「法定相続情報証明」として交付します。

不足書類があったり、相続図の記載に間違いがあったりすれば、法務局から連絡が来ます。指摘された通り、相続図を修正したり、不足な戸籍があれば追加提出しましょう。

法定相続情報証明の必要枚数を申出書に記入すれば、何枚でも交付してもらう事ができますし、再交付も可能です。

手数料は無料で、提出した戸籍謄本は返却されます。

また、行政書士などの資格者代理人に相続図の作成や戸籍謄本などの必要書類の取り揃え法務局に提出まで丸ごと依頼することもできます。

 

2.上手な使い方

この法定相続情報証明制度は、どうして便利なのでしょうか。

今までの相続手続きは、被相続人の複数の銀行預金解約手続きや不動産の名義変更などに、収集した膨大な戸籍謄本を提出していました。

膨大な戸籍謄本をそれぞれ必要枚数分揃えるとなると大変な費用が掛かります。

では、この戸籍謄本を1つ1つの提出機関に順番に提出していくとどうなるでしょうか。提出を受けた機関も、この膨大な戸籍謄本を正確に読み取り確認しなければならないため、多くの時間を要します。

そこで、この法定相続情報証明を申出していた必要枚数を、それぞれの機関に戸籍謄本に代わり提出すれば、相続手続きが大幅に時間短縮できます。提出機関が多ければ多いほどこの制度は恩恵が大です。

大変便利な制度だと思いませんか。

 

3.具体的な必要書類は

◎必ず用意する書類

ア、被相続人の戸籍謄本・・出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本や除籍謄本が必要です。

(被相続人の本籍地がある市区町村からもらいます。必ず出生から亡くなるまで連続した戸籍が必要と言いましょう。戸籍謄本を遡っていくうち、結婚などで転籍していて転籍元が異なる市区町村になっている場合、今度はその市区町村に請求しなければなりません。これが戸籍請求のもっとも面倒なところです)

イ、被相続人の住民票の除票

ウ、相続人全員の戸籍謄(抄)本・・相続人全員の現在戸籍謄本か戸籍抄本が必要です。

エ、申出人(申請人)の氏名・住所を確認する公的書類・・運転免許証、マイナンバーカードなど

◎必要となる場合がある書類

ア、各相続人の住民票・・相続一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要です。

(各相続人の住所を記載するかどうかは任意です。被相続人の最後の住所と申出人の住所の記載は必須です)

イ、委任状・・・委任による代理人が申出人として手続きをする場合必要です。

※親族が代理する場合、申出人と親族関係が分かる戸籍謄本があれば足ります。

ウ、被相続人の戸籍の附票・・・被相続人の住民票の除票が廃棄されて取得できない場合戸籍の附票が必要です。(被相続人の本籍地の市区町村からもらいます)

 

4、法定相続情報一覧図の作成

相続一覧図は、A4サイズの白い紙で作成します。縦書きでも横書きでも良いですが、登記官の認証文を入れる関係上、下の部分に余白を5センチ以上設けないとなりません

 

5、申出書の記入・法務局へ提出

提出する管轄の法務局は、以下のいずれかに選択できます。

※申出や相続一覧図の交付は、郵送でも可能です。郵送での交付は、返信封筒と郵便切手の同封が必要です。

○被相続人の本籍地

○被相続人の最後の住所地

○申出人の住所地

○被相続人名義の不動産の所在地

2018年03月09日